こんにちは、@マナです。
コメントで「仮想通貨でマイニング(クラウドマイニングも含む)するために開業届けが必要ですか?」と頂いたので、その事について触れておきます。
仮想通貨では、マイニング及びクラウドマイニングで継続的に利益を得たり、マイニング機材を経費として申告するには、個人事業主の開業届けが必要になります。
と言っても心配するなかれ。
最寄りの税務署に用紙1枚を提出するだけ。その用紙がこれ↓。
これを書いて提出するだけで、誰でも簡単に個人事業を開業できる。特に審査も無くて、税務署に持っていけばその場で承認のハンコをついてもらえる。
今回は、開業届けのざっくりとした記入方法をご紹介しておきます。
仮想通貨マイニング・クラウドマイニングの開業届けの書き方
まずは上から、税務署名、提出日、納税地、事業を営む場所(納税住所と同じなら「同上」でOK)、氏名、職業、生年月日を書こう。
屋号をどうするか
ここで多くの人が悩むのが「屋号」で、いわば会社名みたいなものだ。屋号を付けると、自分が会社を興したような気分になれるぞ。
経費申告するもので領収書を切ってもらう時、お店の人に屋号を入れてもらう時があるので、あまり長たらしい名前は避けた方が良いと思う。私は長い名称にして後になってからめちゃくちゃ後悔した。
屋号が思いつかなければ、個人名そのまま入れてもOKだ。
開業日など
開業日の記入にご注意。基本的には事業開始から1ケ月以内に税務署に提出義務がある。
だが、「2カ月前に買ったものを経費にしたい」という場合は、税務署の人に言って「実は開業したの3か月前で、提出し忘れてたんです」と言ってみよう。優しい人なら「じゃぁしょうがないから、3ケ月前の日付け入れて。その日に開業したんでしょう?」と言って通してくれることがある。
不動産所得や山林所得が無ければ、住所と氏名だけ書いてあとは空欄でOKだ。
開業・外業に伴う届出書の提出の有無
開業・外業に伴う届出書の提出の有無は、初めて開業届けを出す人ならどちらも「無し」だ。もしその年の3月15日までに青色申告承認申告書を出してるなら別だが、そんな人まずいないだろう。
課税事業者選択届出書は、消費税の支払いをするときに必要な書類。だが、売り上げが年1000万円以上にならない限りは消費税を国に納める必要は無い。1000万円を超えても2年間は免除される。つまり、報酬が税込みで支払われても、消費税分が自分の利益に出来てしまうボーナスタイム。
事業の概要
事業の内容はもちろん「仮想通貨のマイニング」だ。他にも何かやりたいことがるなら、追加して書いておくと良い。
ちなみに個人事業の場合は、事業を変更する場合に届け出は必要無い(そういう書式や申告書が無い)ので、どんな事業も自由にやってOK。
事業内容は確定申告書にも記入する欄があるので、事業内容が大幅に変更になった場合はその時のメインの事業名称を書けば大丈夫。
書類提出
あとは最寄りの税務署に提出に行くだけだが、記入したものは1枚コピーを持って行こう。
コピーを持っていくと、それにも承認印を押印してもらえるので、自分の控えとして後生たいせつに保管しておく。
なぜなら、帳簿作成の際などに「開業日」を記入しなければならないケースが時々出てくるからだ。この用紙が無いと「あれ?いつだっけ?」ということになる。
青色申告事業者になる場合
個人事業には白色と青色の2種類があって、青色申告事業者になれば複式簿記で記帳することで、確定申告時に65万円の控除を適用できる。白色や青色の簡易帳簿なら10万円の控除しか適用されない。
だが、青色申告事業者の申告承認申請書の提出期限は3月15日迄になっている。
今から出しても、今年の確定申告では青色申告することは出来ないので、来年からということになる。でもお得な控除だから、できるだけ申し込んでおくと良い。
↑こんな書類を1枚税務署に提出するだけでOKだ。
ポインとは簿記方式にチェックして、備え付け帳簿名をアンダーラインの部分にチェックを入れること。
その他にチェックを入れるのは、複式簿記の場合はクラウド会計ソフトを使った方が圧倒的に便利で楽だから。
↑こんな感じで書いておくと良い。
会計ソフトはあった方が良い
私は個人事業時代はクラウド会計freeeを使っていたが、これはとても素晴らしい会計ソフトだ。(法人化した今でもお世話になっている)
複式簿記の仕組みはサッパリ分からなくても、ネットで情報を検索したり、チャットサポートで聞きまくってた結果、いつの間にか覚えていた。
銀行口座やクレジットカードの明細も取り込んでくれるので、経費の商品名や金額をなどを自分で手打ちする必要が少なくなる。ブラウザで使えるので、Windows、Mac問わず、スマホでも入力できてしまう。最初は弥生を使ったがイマイチですぐに止めた。
確定申告書の作成もボタンをポチポチとクリックしていけば出来上がるので、確定申告時期は鼻歌混じりだった。
クラウド会計freeeを使ったクラウドマイニングの帳簿付けと仕訳けのやり方は、別記事で具体的に紹介しているので参考にどうぞ。
【関連記事】会計ソフトを使ったクラウドマイニングの記帳と仕訳け方法
マイニング・クラウドマイニングの経費にできるもの
- 家賃(事業での利用率割合分)
- パソコン設備関係
- GPU
- ASIC
- 電気代
- クラウドマイニングの契約費用
- 書籍代
- 情報交換などでの誰かとの飲食費など
- スマホ・電話代の一部
- 光熱費の一部
- その他、事業に必要なもの
マイニング・クラウドマイニングの経費にできるものはざっと上記の通りだろう。
基本的には自己申告なので、「これは事業で必要なんだ」と思うなら自分の判断で経費に盛り込むと良い。
経費申告した分、課税所得も減らすことができるので、領収書や経費の証拠になるものは必ず保管しておくこと。
できるだけ月に1度、会計ソフトに経費を入力することをお勧めする。私の場合は週に1回やるようにしていた。
税理士に丸投げしても良いと思うが、記帳・仕訳け作業まで依頼すると確定申告書類の作成と合わせて年間20万円ほどになることもあるので、コツコツやれば無駄な経費を使わずに済む。
個人事業は副業になるのか?
「個人事業をすれば会社にばれますか?」という質問をよく頂くのだが、基本的には「バレないと思う」のであまり心配しなくて良い。
個人事業で得た収入に対する税金は、確定申告書で「自分で納付」にチェックを入れれば、関係書類は全部自宅に届く。
勿論、会社の就業規定は守るのがベストですよ。ただ、私の場合は「会社が一生面倒見てくれるわけでもないのに、勝手に副業制限されてたまるか」という反骨精神で副業しまくっておりました。勿論1度もバレた事はありません。
【関連記事】仮想通貨売買は副業か?確定申告して会社から疑われた場合の対処法
開業は楽しいし学びも多い
以上、マイニング・クラウドマイニングの為の開業のやり方でした。
開業すると、「自分の力で何とかしよう」というプラスの思考が強くなりますし、税金やコストに対しても敏感になります。いろんなことが学べます。
意識が良い方向に変わるので楽しいですよ。お勧めです。
このブログを書いている人

@マナです。貯金1000万円で2017年から仮想通貨(暗号通貨)売買を開始。座右の銘「外そう、自分のリミッター」。